信頼資本財団について 社会事業を応援する

寄付をする

DONATION
応援を考える個人・法人の方へ
DONATION
Home 寄付をする 税制優遇について

税制優遇について

信頼資本財団は、2009年に内閣府から公益認定を受けた、税制上の優遇措置に係る資格を有する財団です。

皆様からのご寄付は、次のような制度の対象となります。

● 個人としてのご寄付は、税額控除もしくは所得控除が受けられます。
● 法人からのご寄付は、特別損金算入限度額が設けられます。

税金を納めるだけでなく、その一部を、私たち財団のような特定公益増進法人等に寄付することにより、ご自身で選ぶ特定の社会課題解決に関与していくことができるこうした制度を、ぜひ、ご活用ください。

個人からのご寄付

寄付金控除が受けられます。

控除には主に2つの種類があります。

税額控除方式

「その年に公益法人等に寄付した合計額から2,000円を差し引いた額」の40%相当額を所得税から控除できる制度です。ただし、控除限度額は、所得税額の25%です。

年間1万円の
寄付をした場合
(10,000円 – 2,000円)
× 40% =
3,200円
年間10万円の
寄付をした場合
(100,000円 – 2,000円)
× 40% =
39,200円
確定申告を行うと所得税が減額されます。

所得控除方式

寄付者の年間所得から「その年に公益法人等に寄附した合計額から2,000円を差し引いた額」を控除した額をその年の課税対象とする制度です。
税率が高い、いわゆる高額所得者であるほど、この方式を選択した場合の効果が高くなります。ただし、控除額は総所得額の40%が限度です。

※国税庁の「寄付金を支出したとき」などのサイトも参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm

そのほかの制度

・個人住民税の控除
各自治体の条例によっては控除の対象になる場合がございます。
控除の対象になるかどうかは、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。

・相続財産寄付に対する控除
相続税について、個人が相続財産を公益法人に贈与した場合、非課税となります。
寄付をされる財産の種類によってはお受け付けできない場合がございますので、事前にご相談ください。

法人からのご寄付

特別損金算入限度額が
設けられます。

法人税について、公益法人である信頼資本財団へのご寄付は、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠の特別損金算入限度額が設けられます。
また、ご寄付のうち特別損金算入限度額に算入されなかった金額は、一般寄附金の損金算入限度額に含めることができます。

<寄付金の損金算入限度額>
一般の寄付金の場合
(資本金等の額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%) × 1/4
公益財団法人への寄付金の場合
(資本金等の額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%) × 1/2
資本金等2,000万円、所得1,400万円の法人が公益財団法人へ50万円の寄付をした場合、特別損金算入限度額は47.5万円、一般寄附金の損金算入限度額は10万円のため、合計で57.5万円が損金算入限度額となり、寄付金50万円全てが損金に算入されます。
一般寄附金の損金算入限度額
(2,000万円 × 0.25% + 1,400万円 × 2.5%) × 1/4

損金算入限度額=10万円

+
公益財団法人への寄附金の
損金算入限度額
(2,000万円 × 0.375% + 1,400万円 × 6.25%) × 1/2

損金算入限度額=47.5万円

※国税庁の「寄付金を支出したとき」などのサイトも参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm