下記のテーマ毎に集まった基金により、
随時助成先を募集します。
募集開始については、当サイトで公表します。
社会課題の解決に取り組む活動を信頼資本財団と共に支援してください。
「ソーシャルビジネス支援信頼基金」は、2009年から社会事業に取り組む団体の支援を行ってきた信頼資本財団が、より強力に各事業者を支援するための基金です。
寄付をしても、その課題を根本的に解決するために動く力がある支援団体に届かなければ、社会の状況は変わっていきません。
「ソーシャルビジネス支援信頼基金」へのご寄付で、根本的な課題解決に力を貸してください。
3つのテーマ+社会事業家支援というテーマに沿った寄付先団体の選定・審査を当財団が主体的に行い、それら団体へ基金から助成を行うとともに伴走支援を行います。
基金参加の流れ
STEP.1興味のある寄付先テーマ、または団体をお選びください。
まずは、興味のあるテーマ・団体から、応援したい先をお選びください。
テーマのみでも、個別団体指定のみでもご寄付は自由にお選びいただけます。
また、当基金は、支援者・支援先団体と当財団が力を合わせ社会課題解決をはかっていくための基金として、 支援テーマや団体と共に私たち信頼資本財団も応援していただく仕組みです。
そのため、基金向けにいただいたご寄付は次のような形で分配いたします。
1.テーマへのご寄付
●採択団体への助成額・振込手数料等金融機関による徴収費ならびに助成先選定のための助成先募集広報や審査員費用等経費 9割
●信頼資本財団事業支援費 1割
2.指定団体へのご寄付
●指定団体への助成額・振込手数料等金融機関による徴収費 9割
●信頼資本財団事業支援費 1割 (同月内に振り込まれた額を1口として扱い、上限額を1口につき100万円とする)
※ただし、寄付者に財団への支援割合を増やしたい意向がある場合は、その意向にしたがって割合を決定する。
STEP.2選択したテーマ・団体のページから、ご寄付をお申し込みください。
1回ごとのご寄付、または、毎月自動的に引き落とされるマンスリー寄付が選べます。
遺贈寄付の受付けもしております(寄付をされる財産の種類によっては受け付けできない場合がございますので、事前にご相談ください)。
※一口1,000 円以上から受け付けています。
決済方法は以下よりお選びいただけます。
お申込みがあり次第、振込口座情報をご連絡いたします。
STEP.3寄付金控除を受けることができる領収書を財団からお届けします。
信頼資本財団は、2009年に内閣府から公益認定を受けた、税制上の優遇措置に係る資格を有する財団です。いただいたご寄付は以下の対象となります。
確定申告を行うことで、寄付金控除等の税制優遇が受けられます。
一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
クレジットカードでのご寄付:ご寄付申込月の翌月末から翌々月10日までの期間で発行します。
銀行振込でのご寄付:当財団の振込口座に着金した月の翌月末から翌々月10日までの期間で発行します。
- マンスリー寄付の場合は、原則1年間のご寄付をまとめた領収書をその翌年1月末から2月10日までの期間で発行します。
- 領収書の宛名は、原則、申込者名とします。
- 領収書はご希望のある方のみ発行しています。
STEP.4定期的にご報告をお届けします。
次のご報告をお届けします。
- 基金の管理・運営・助成実施状況のご報告
- 助成先からの活動ご報告
- 当財団の活動ご報告、主催企画へのご招待
その他、ご連絡事項
- ご寄付から当財団事業費(テーマ指定のみの場合は20%,指定団体の場合は10%の事業費をいただきます。)やクレジットカード手数料等を差し引いた金額を、助成金としてご指定のテーマに登録している団体、または指定いただいた団体に交付します。
- マンスリー寄付の初回決済は、マンスリー寄付お申込み時点となります。
- クレジットカードの有効期限切れ等の理由でマンスリー寄付の決済が失敗し、かつ、ご寄付申込者とご連絡がとれなかった場合、2ヶ月連続で決済失敗となった時点でマンスリー寄付をキャンセルとしてご対応させていただきます。
- マンスリー寄付のご解約につきましては、当財団までご連絡ください。
- 銀行振込によるご寄付は、お申込みの翌月末までにご入金を確認できなかった場合、お申込みをキャンセルとしてご対応させていただきます。
- 会費等の受付けはできません。団体へ直接お支払いください。
- 寄付決済システムからの自動送信メールや当財団からのメールが、ご利用されているメールサービスにより迷惑メールフォルダに振り分けられる場合がございます。フォルダのご確認や受信許可の設定をお願いいたします。
- 当財団は、以下に該当する事情があると判断した場合、具体的な理由を告げずに寄付の受取りを辞退いたします。
(1)反社会的勢力や、反社会的勢力と密接な関連が疑われる個人や団体からの寄付である場合
「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員をいいます。
また、暴力や恐喝等の不当な手段を用いて経済的その他相手に要求行為を行う者も反社会的勢力であるとみなします。
(2)寄付の原資が犯罪収益であると疑われる場合
(3)寄付の目的・趣旨・経緯その他関連する事情に照らし、当財団の理念や活動方針と相容れない場合
(4)上記に掲げる他、当財団の活動に著しい支障を来すおそれがある場合